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「 保険業法 」の検索結果
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自動車任意保険の会社指定について。 任意保険の会社を指定され強制加入を迫られています。指定された保険会社に指定の内容で加入しなければ車での通勤を禁止するという文章を受けとりました。 今加入している保険より大分割高ですし、必要のない車両保険を付けることには納得いきませんし、任意保険は最近更新したばかりなのですが、切り替えを行わない限り車での通勤を認めないという内容です。 これは強要罪にあたり、また保険業法にも違反するのではないかと考えています。 このような相談は労基にしたのでいいのでしょうか? 大変困っています。 宜しくお願いします。
職を辞する覚悟があるなら、労基署ないし弁護士に相談して下さい。 相談することにより、確実に職場に居づらくなります。
カテゴリ:職業とキャリア > 労働問題、働き方 > 労働条件、給与、残業
回答数:12   質問の状態:解決済み   質問日時:2016/01/27 13:23:04   解決日時:2016/02/11 03:35:27   
損害保険契約時の説明責任について 損害保険(自動車保険)の説明義務違反に伴う契約解除について、ご教示下さい。 2013/8月、新車購入時に保険代理店であるディーラーを経由して、新規でA会社の保険に加入しました。 新車購入の際、同じディーラーから購入した下取り車で同年4月頃、自損事故でB会社の保険を利用しており(B会社の保険手続、及び車の修理は同じディーラーが担当)、A会社の保険見積作成時には事故の事実をこちらから確認の為、告知。 それを踏まえ、見積作成を依頼し、金額の提示を受け、契約に至りました。 しかし今年の1月にディーラーから予告なく保険料の変更(増額)に関する同意書(契約内容変更の申込書)を郵送で受領。 説明もない同意書に当然、同意出来かねるため、説明を求めたところ、提示した見積額が自損事故を踏まえた金額ではなかった為、本来の保険料との差額を支払ってもらう必要があるとの説明を...
他のものによって連結する場合、戻り収縮して、質問の内容を考えれば事態がないので、できても、それは新しい登録として扱うでしょう。 支払いが拒絶されれば、リリースによって今まで払われたプレミアムはこれに反して来ますが、約束日にさかのぼるのは間違い処理です。 最初に示されたプレミアムが正しくないので、それがどちらを使用しても、それはそのまま引き継ぐことができません。 感覚は参照しましたが、に、それがさらに別の会社の中の事故を備えた計算になったので、金額のサインをしていなかったことも見つかるとともに、大きな違いはなかったに違いありません。 それはそうですがそれである、不注意を呼んだ?誤り、現在訂正された等級が正しかったので、ロスはロス保持されました、ない、しかし、それは修正しました、またそれを単に正しいサイン内容にしました。 それが素晴らしく言う場合、サインの時の等級は申込用紙の中で書かれています。しかし、エラーがさらにそこにサイン者を持っているかどうかをチェックするのはアイテムです。 さらに、申込用紙の中で書かれた等級が事故を反映する等級であることをそれはチェックしましたが、プレミアムが異なっていた場合、追求は可能です。 申込用紙は堅くチェックされましたか。 責任能力が営業していますが、責任があります、参照した、に、それとして、サイン者はさらに堅く申込用紙をチェックします。 それはさらに署名欄に当てはまりそうです、でそれはチェックした内容に関して。 -> その中で等級は、ビジネスの誤りによって正確に反映されませんでした誤りが修正されるように、それは修正しました、それは戻るかもしれないし、保険を適用することができるかもしれません、それらはこれをすることができるものすべてです。 それがディーラーによって連結する場合、それはそんなものです。 さらに、私はディーラーによって参加しましたが、ビジネスが顧客に説明する場合、内容は平均でチェックされます。 それはそうですが「現在のサインの等級はは**等級である」だけでなく、彼がさらにディーラーであると伝える、そのようなディーラーのように保険知識の不足するアマチュアの作用で次第に変化する、保険だけでなく多数の問題が見られました。 乗り物店は、結局その程度まで産業である、あなたの選択された誤りです。 サイン解除は記事またはサインで書かれてい
カテゴリ:エンターテインメントと趣味 > 本、雑誌 > ビジネス書
回答数:9   質問の状態:解決済み   質問日時:2014/03/13 21:46:07   解決日時:2014/03/28 03:21:30   
保険業法300条(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)で、「保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為」は禁止されています。について? 前記法律に違犯した場合、当然法律違犯だから罰則規定(刑罰)があるかと思いますが、どのような制裁が有るのでしょうか? 上記法律では、まったく同条件の保険を「A代理店とB代理店は同じ金額で販売しなさい。」ということになります。決められた保険料は動かないとしても、代理店手数料は保険料とは関係ないので、各店の経営努力によりお客様に何%かは還元できると思います。上記法律はこの事までも規制しているのでしょうか?もし規制しているのであれば、独占禁止法(カルテル?)に抵触するのではないでしょうか?
法令遵守は保険業務に係わるももの最低限守るべき い、ろ、は、マナーです。 経営努力もさることながら、顧客も守るべきマナーも多岐にあります。詐欺まがいの保険請求、意味のない保険金目当ての通院、不当な等級逃れ 小ずるく立ち回り ばれなければ結果オ~ライ的 発想 還元はされますよ。全体の保険料を引き下げたりします。 自賠責は20年4月より大幅な引き下げがありました。 しかし、任意保険では損害率の悪化で趨勢としては引き上げ傾向にあります。 特定個人に還元するのは、保険という公共性を考えればあってはならないものですね。 不思議なのは、通販のインタネット申し込みには3千円、5千円とか安く加入できる これがおかしいと疑問に思います。特別利益供与には当たらないのでしょうかね? 手数料の引き下げ、資格剥奪?代理店契約解除 などですね。保険屋本体には監督官庁より厳重注意?ですかね。
カテゴリ:ビジネス、経済とお金 > 保険 > 自動車保険
回答数:8   質問の状態:解決済み   質問日時:2009/04/19 13:28:11   解決日時:2009/05/04 03:05:34   
賃貸物件の重説後、契約前のキャンセルについて相談させて下さい。 まず、重説後、契約前のキャンセルについて 不動産の担当の人には既に報告しました。 もちろん多大な迷惑をかけてい る事は承知していますし誠意を持って謝罪させて頂きました。 そして、家庭の事情で、とキャンセルを申し出ました。 担当さんの言い分は、 ・自分としてはキャンセルは構わないこと ・でも重説は受けている、重説を受けましたというサインを私がしていること ・管理会社や保険会社に契約は成立してると言ってしまったこと ・契約書は交わして居ないが、口頭でも契約成立になること (→宅地建物取引業法37条では、契約書の交付が無ければ契約は成立しないと示してたと思うのですが 業者が優先しなければいけないのは宅地建物取引業法だと昔かじったのですが、間違いがあれば訂正お願いします) 不信感を抱いたので、 重説を受けたら契約成立と...
ここで意見が分かれているのを見ればわかるように、「ここでこれをしたら成立です!」という絶対的な答えはないのですが、おそらく裁判になったとしても契約は成立していないと認められる確率の方が高いでしょう。 一から細かく説明するとものすごく長くなってしまうので、とある知識人が考察されたものを一部抜粋します。 【そこで、賃貸住宅契約の成立時点を検討する。契約の成立の要件としては、 ・契約の本質的な、または重要な部分について合意があること、 ・その合意が確定的であること という基準によることとし、その際には取引慣行を考慮して判断することが適当であると解される。 そして、上記のように、媒介業者の媒介による賃貸住宅契約においては、契約書が作成されることが一般的慣行として認められる。 そこで、検討するに、賃貸住宅契約は、継続的契約であり、賃借人による物件(家賃も含む)の選定、賃貸人による賃借人の審査・選定というような中心部分の確定だけでなく、物件の使用、明渡し等のルールについての合意も重要であり(そのため媒介業務についての規制法である宅建業法において重要事項説明も措置されている)、また一般的慣行としても契約書の締結が行われていることから、賃借人及び賃貸人の確定的な賃貸借の意思は、賃貸住宅契約書への署名・押印により示されると捉えることが適当と考えられ、よって、媒介業者の媒介による賃貸住宅契約の締結手続きにおいては、原則として、賃借人及び賃貸人が賃貸住宅契約書に署名・押印した時点で、契約が成立すると解することが適当ではな いかと考えられる。】 以上。 簡単に言いますと、口頭での契約もたしかに有効とされていますが、不動産賃貸借契約においては契約書の交付が義務付けられているだけではなく、不動産業者が仲介をする契約では、契約書の交付がもはや当然の事となっていますし、さらに契約の細かな内容が書かれている契約書に記名押印がない状態で契約を成立させるというのは消費者(質問者さん)にとって絶対的に不利だということです。 「重要事項説明さえしてもらえれば、契約書の約款については一切文句を言わず契約書に記名押印します、どんな内容でも大家さんに任せますよ好きにしてくださーい」なんて言う消費者はいませんよね。 口頭で契約書に書かれている契約条項全てを読み上げてもらっていて、それに合意しているのであれば口頭での契約もし成立と言えますが、そんなことやってるわけないですしね。 同業者から実務的に見ても、この段階でお金を取る業者は、ちょっとどうかと思いますし、何よりその担当の言い分が頭にくるほど苦しいです。その時点で管理会社に契約成立しましたなんて言う馬鹿な業者もいません。保険に関しても、今の保険業界は規制が厳しいので、申込書の提出と保険料の支払いをしていない状態であれば、無償でキャンセルできます。ちなみに保険加入時に義務とされている保険契約の重要事項説明は受けましたか?という話にもなります。 申し訳ないと思い、どうしても払いたいと質問者さんが判断してお金を払う分には別に構いませんが、良心的でない不動産屋に良心的な対応は取らなくて良いと思いますよ。むしろ解約料として一ヶ月分なんか支払うなんて言ったら、契約が成立しているという意思表示にすらなり得るので、自分だったら絶対に払いません。仮に質問者さんが一ヶ月分払ってもその担当が自分の売上にして管理会社に回すことはないと思いますし。
カテゴリ:暮らしと生活ガイド > 住宅 > 賃貸物件
回答数:8   質問の状態:解決済み   質問日時:2014/02/09 08:00:20   解決日時:2014/02/13 13:18:39   
不当に高額な火災保険について 先日賃貸マンションの申し込みをしたのですが、火災保険料2万5千円(二年分)の記載がありました。 契約書類に火災保険に関するものが無かったため、別途発送してもらったのですが、それを見たところ家財保険にかかるものが500万円との事でした。 実際に火事が起こっても500万円が支払われるわけではなく、上限が500万円というだけで保険がおりるのは現在手元にある家財と同額です。 あまりにも無意味な価格設定のため「家財保険は最低額にしてほしい」と伝えたところ、「入居者の皆さんに入ってもらっているので」「変更したいなら大家さんに了解を取らなければいけない」「時間も手間もかかる」との事でかなり渋られました。 更に、保険会社に問い合わせたところ、年間12500円のプランは存在せず、同等の保険内容に相当するプランは7400円との事でした。 ここで疑問に思った点がいくつかありま...
もっともな疑問ですね。 以前から問題になっていることです。 でも、貴方のようにきちんと疑問点をぶつけて 交渉する人はまれですね。 よくそこまで頑張られたと思いますね。 まず、管理会社はほとんどが損保代理店をやって いますが、このこと自体は別に問題はありませんが、 加入する保険会社や代理店を顧客に指定し、加入を 強制するのは明らかに独禁法違反です。 また、管理会社は損害保険の知識なんか素人的なもの しか持ち合わせてないので、顧客の希望や実態に合わせた 保険設計すらできないのです。 そのため、保険会社作成の高め誘導型の定型の保険しか 販売できないのです。 最近の火災保険は顧客が家財は200万円しかないと 判断するか、またはもっとあるけど150万円で 良いとか自由に選べるのです。 (旧型の火災保険は比例てん補という顧客に不利な 計算方式でしたが、いまはそんなことはありません) 家財の付保金額以外にも、借家賠責の金額にも 大きな問題があります。 借家賠責は借主の自己借用部分の損害のみが 対象になるのであり、しかも賠償は民法上時価額での 賠償でよいのに、平気で1千万円とか2千万円の大きな 金額設定をしており、これがまた保険料を上げる大きな 原因になっているのです。 せいぜい、10万円~20万円x自己借用面積 でOK でしょう。 借用部分の火災で、躯体部分(コンクリート部分)まで 全焼は考えられませんからね。 そういう販売を容認している保険会社にも大きな問題が ありますね。 容認というよりも、保険会社自身がそういう高値誘導型の 保険料でチラシ等を作成し、あたかもこれ以外には ないような印象を与えるのは、保険業法違反と言われても 仕方ないでしょうね。 損保業界の販売手法や募集の実態に関しては、代理店への 指導不足、教育不足が以前から指摘され、2年ほど以前には 金融庁から「質問しても答えられない、あるいは間違った 答えをする」代理店が多すぎるというような苦情が多すぎて 損保業界に対し、行政指導が入るほどの募集実態なのです。 損害保険に関しては素人のような代理店が9割以上を占める 異常な業界とも言えるでしょうね。
カテゴリ:ビジネス、経済とお金 > 保険
回答数:8   質問の状態:解決済み   質問日時:2017/04/06 04:55:56   解決日時:2017/04/06 23:21:14   
賃貸の仲介手数料の質問です。 私は、保険の仕事をしています。顧客に新規に店を開きたいといわれ、その人に代わって店舗を探していました。 いろいろ不動産業者を回って、いい物件があったので、顧客にしたら気にいって申込みをしました。 その際、私は手数料をもらえるのでしょうか。不動産業者の免許はありません。 もらえるのなら、誰から、いくらもらえるのでしょうか。 不動産業者場合、賃料の一ヶ月と消費税が、業法?で決まっているそうですが。 一応、仲介をした様な感じがするのですが? よろしくお願いいたします。
仲介手数料をもらった時点で宅建業法違反です。 仲介手数料をいただくには宅地建物取引業の 免許が必要です。 今回のケースでは保険の仕事の一環の顧客サービス となると思いますが、当然顧客はその店舗の貸しの仲介を 依頼されている宅建業者に仲介手数料を支払います。 民法の原則では貸主・借主双方から52.5%をいただきますが 借主が全額仲介手数料を負担するという特約は有効ですので 通常は借主が全額負担します。 どうしても報酬が欲しいのであれば、その宅建業者から 紹介料としていくらか貰うしかないですね。 しかしながら、この方法でも「みなし宅建業者」となり 業法違反になりえますから、貰えないことを前提にして 主たる業務の保険顧客の確保のためのサービスと 考えた方がよろしいかと思います。 法令上では質問者様に報酬請求権は発生しません。 誰からも貰えません。 その新規開業の店舗の什器備品の借家人賠償特約付きの火災保険や その業種に合わせた新種保険が申し込まれたらラッキー位です。 宅建業者から質問者様に「こういう物件あるけどお客さんいる?」 「成約したら紹介手数料払うけど」等と言われてれば、 まだ収入の道はあったかもしれませんが、このケースだと 「親切な代理店」という第3者でしかありませんので 宅建業者に「報酬ください」って言っても無駄でしょう。 本来ならば宅建業者従業員登録無しに有償目当てで 物件を探す行為すら違法なのですから。
カテゴリ:暮らしと生活ガイド > 住宅 > 賃貸物件
回答数:8   質問の状態:解決済み   質問日時:2010/09/28 03:11:33   解決日時:2010/09/28 17:16:33   
不可解な保険の切り替えで困っています。 私の友人から相談されているのですが,その友人(男)は結婚を前提に同棲しています。 同棲相手の方は離婚歴があります。 その同棲相手の以前の旦那さんが5月に亡くなりました。7年位前から闘病していてその病気が原因です。 元妻である友人の同棲相手に生命保険金1,600万円ほど振り込まれてきたとのことです。 しかし,どうやら亡くなる1,2年前に保険の切り替えがされていたそうです。以前のものであれば受取額は 4,000万円ほどだったそうです。 切り替えた理由は,毎月の掛け金がちょっと安くならないかな,という相談を元夫から受けた保険屋(元夫の 親戚だそうです)がやり返させたようです。 しかし,不可解なことに毎月の掛け金は3,000円ほど上がっており,しかもその保険屋は当人の面談もせず すべてを郵送で済ませていました。 保険業法では,顧客の不利になる契約に切り替える...
この質問自体が不可解ですね。 だいたい7年前からどんな罹患か知りませんが、闘病中であり、1~2年前に見直しできるとは思えません。元の保険から転換契約であっても新規契約同様の告知義務がありますから。 保障を下げて保険料が上がるケースでは、定期期間が15年になっただけではなく、死亡保障を介護や三大疾病など内容を変えているケースも想定できます。 離婚したので元の妻への保障よりご自身の生前給付に重点化しるのは、ごく自然だと感じますが… あなたの友人は赤の他人事ですし、同棲相手の懐をアテにするなんて人格を疑いますね。 それに、闘病の時に給付金受けていれば死亡保険金から相殺されます。 担当職員の手落ちがあったとしても、契約者であった故人がなんの躊躇いもなくサインと返送してしまっています。死人に口なし。 今更どうにもできないと思います。 気が済まないなら、先の回答者さんの協会窓口へ。 ただし、赤の他人では受け付けてくれないでしょうね。 元の妻がアクションを起こさない限り無理。
カテゴリ:ビジネス、経済とお金 > 保険 > 生命保険
回答数:7   質問の状態:解決済み   質問日時:2013/07/12 06:21:38   解決日時:2013/07/27 03:03:43   
ドコモが日生と組んで、保険を売り出すとニュースになりましたが、携帯代と保険料のセット割も作るとありました。これって、保険業法の特別利益の提供、つまり法令違反にならないんですか?
実際に金融庁が認可するかどうかは分からないけどね。 お客の方も携帯を契約しに行ったはいいけど、 無理、無駄、の多い保険を勧められたらたまったもんじゃないけどね。
カテゴリ:インターネット、通信 > 携帯電話キャリア > ドコモ
回答数:7   質問の状態:解決済み   質問日時:2015/10/21 18:02:21   解決日時:2016/02/11 03:42:24   
某カテマスからの外部告発の要領について 以下の知恵ノートが掲載されました。 http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n225736 一部内容の抜粋とと反論☆をさせていただきます。 金融庁への上申書らしいです。 1、私のURL 2、私のプロフィールのコピペ 3、(事務以外の折衝など事故処理に関わっている様子) ☆意味わかんないけど代車についてのノート内容が誤りがあると指摘しました。だって間違ってるんだし。 4、(当方らが示した注意喚起の内容の一部抜粋) 保険代理店の事務員が、示談交渉することは、非弁活動として疑わ れますよ。 一部のアドバイスにありましたが、そのような保険代理店は資格剥奪にすべきですね。 あくまでも、保険会社の顧問弁護士と面談をしながら、助言を受け、示談交渉のサービスにあたることで、日弁連が「示談交渉サービス」を認めてい...
距離を置いていたけど、ちょっと一言 明確な業法違反(無資格募集)なら、代理店不祥事件に該当し、保険会社より改善指導とペナルティーがあるでしょう。でもこの程度の情報で、金融庁は動けませんよ。 動くなら、保険会社に連絡した場合ね、出来るならやってみれば。無駄だけど・・・ 募集人資格については、各財務局(または社内)で確認されるからそれで終わり。 今、私は某保険会社のテキスト『代理店事故対応力認定制度』を読んでいます。 事故処理対応・・・契約者にアドバイスするよう記載があります。全く問題ありません。 示談交渉に付いては介入できる範囲の問題です。 非弁行為にならず、出来る範囲は有りますよ。(同席なら基本問題なし) 交通事故のカテでは、間違った回答を信じ込むと取り返しがつかなくなります。 藁をもつかむ気持ちで質問してくる方に【耳触りの良い間違った回答を付ける事】は少なくとも『知恵袋のカテゴリマスター』がすべき行為ではありません。 ハッタリだから質問者さんは心配ない。 コナミさんは、違反報告されない様に、もう少し勉強しましょうね!
カテゴリ:暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 交通事故
回答数:7   質問の状態:解決済み   質問日時:2013/11/05 14:53:17   解決日時:2013/11/06 09:51:38   
生命保険について教えて下さい。 友だちがどうしても生命保険に入ってくれと言うのですが、 問題は、私には甲状腺がんの大きな手術跡がありガンなので入れないと思うのですが、 告知書にがんの告知項目がありますが、5年以上経っているので告知はすべていいえに丸をすればよいという事で言うがままに丸をしました。 友だちの内心は判りませんが?一軒でも多く保険契約をとり自分の実績にしたいのでは?と思いました。 現在保険会社から、告知義務違反を問われているのですが、募集人がそれで良いと言ったからで通用せず、加入者の私が悪者になりました。 それで、保険屋とトラブっているのですが、 元々、保険募集人が、ガンの告知のところで、嘘の告知は駄目ですよと言うのが本当ではないでしょうか? また、私の首にかなり大きな目立つ手術痕があるので、まことに失礼ですが、その首の傷は、何かの病気をされ、手術をされており、まだ...
某生命保険会社のセールスレディーです。 5年以内の病気や怪我の告知以外に、 「今までにガンや上皮内がんと診断されたことがありますか?」 という告知質問があったかと思いますが、ありませんでしたか? それをも“いいえ”に○をしていらっしゃいましたら、告知義務違反になってしまいます。 が、首に誰が見ても分かる大きな手術痕があるならば、 「どうしたんですか、その傷…?」 と聞くはずです。 募集人は、ご契約者様や被保険者様に変わったところはないかなどのチェックをしなくてはいけないのです。 一年中長袖やタートルネックを着ていたら「刺青が入っているのかなー?」とか、 転職が多い人に出会ったら 「保険に加入してもらうのにずっと続けてもらえそうな人かなー」とか、 些細なことでも気になるようでなければいけません。 と言うことで、私から言わせれば 『保険募集人の第1次選択ミス』 であり、 『自分の挙績のためのお願い募集』 ですね! 告知義務違反となってしまったら既払い保険料は返還されませんので、 首の手術痕があるのにもかかわらず申込書にサインをさせたという、保険募集人による第1次選択ミスを主張されてはいかがですか? もし、それでも変わらないんであれば、相手保険会社に金融庁に相談しますと言っていいと思います!
カテゴリ:ビジネス、経済とお金 > 保険 > 生命保険
回答数:6   質問の状態:解決済み   質問日時:2016/07/23 03:16:02   解決日時:2016/08/07 03:43:40   
保険代理店です。 損保ジャパンで、社員が保険料の立て替え行為を行ったことが、保険業法違反という結果になっています。 例えば、代理店が顧客の意志に基づき、保険契約をします。その際に、保険料は顧客支払いサイトに合わせてほしいと言われ、翌月に支払う掛け払いとなりました。 保険期間は直ちに、開始されたので保険契約開始後に支払いがあっことになりますが、これが違法な立て替え行為にあたるのでしょうか。 私見としては、代理店は保険会社ではないので、違法ではないように思います。また事の性質として、顧客の依頼に基づくものなので問題ないように思いますが、いかがでしょうか。
貴方が代理店なら愚問ですね。 イロハのイから勉強する必要があります。 代理店にも保険会社と一体となって、保険業法は適用されます。 もし、そうでなければ、保険会社は「すべて代理店のやったことだから、当社には 関係ありませんし、法律違反にもなりません」と云えますよね。 何でも有りの世界になりますよ。 なお、現在は銀行などの口座振替にすれば、保険料の「後払い」が認められています。
カテゴリ:ビジネス、経済とお金 > 保険
回答数:6   質問の状態:解決済み   質問日時:2006/10/06 23:45:28   解決日時:2006/10/07 17:15:58   
保険代理店の担当者が大嘘つきです。 先月、新規で医療保険に加入しました。 契約書提出後に、1年前に子宮頸がんで要経過観察になっていたのを思い出し、慌てて担当者に連絡しました。 する と担当者は、病院さえ変えればバレないからこのまま加入しても大丈夫だと言いました。 しかし嘘をつくことに不安があったために、それを断ると一転不機嫌に。 「じゃあ部位不担保で契約し直すことにします」と言われました。 その後何も言ってこなかったので、部位不担保で契約されてるのかと思っていました。 ところが今日保険証券が届きとても驚きました。虚偽の告知のままで契約が締結していました。 慌てて担当者に電話すると、「絶対にバレないからこのまま契約したほうが◯◯さんのためだから」と言われました。 解約したい旨伝えると、「解約してもいいけど今月はもう間に合わないから来月までお金を払うことになる。」 とのこと。それはこちらのミス...
その担当者の問題点は ◻️正確な告知を妨げた点 ◻️あなたの要望に反して契約を成立させた点 ◻️クーリングオフを案内していない点 ◻️解約阻止の言動 保険業法第300条関連違反行為に対する罰則規定 第300条第1項第一号~第三号に違反した者に対する罰則 »保険業法第317条の2、四号、321条により、1年以上の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される 第300条第1項第四号~第九号に違反した者に対する罰則 »保険業法第306条、307条により、登録取り消しや業務停止命令または業務改善命令等の行政処分の対象となる ということで 保険会社にクレーム、もしくは生命保険相談所に連絡 http://www.seiho.or.jp/contact/about/ これで、その担当者が「ギャフン」と言うかはわかりませんが…(東のエデン?) 担当者が上記理由から酷いのは同意しますが、 「1年前の子宮頸癌の要経過観察」とのことで、「要経過観察」でその後定期的に検査しておらず(定期健康診断のみ)、またそのご病気と診断されていないなら、告知不要ではないでしょうか?(保険会社によるかもしれません) 担当者がすべきは、これが告知不要か、告知すべき事項かの説明で、これが欠けているのは間違いありません 最後に ここで回答されるのは、恐らく保険屋に関係される方々でしょう あなたも詳しい人からの回答を望まれるのでしょう? 「保険屋は信用できない」とありますが、回答者も保険屋でしたら信用されないのでしょう 男に振られて「男は信用できない」と言ってるのと同レベルで、 「その男が信用できない」だけで、全体としての「男」を語るのはレベルが低いです つまり、正直に申し上げて、あなたの質問のレベルはこの「信用できない」という点と、 「ギャフンと言わせる」という点で、かなり幼稚で低レベルと感じます よい回答を望まれるのでしたら、質問のされ方をお考えになってはいかがでしょうか
カテゴリ:ビジネス、経済とお金 > 保険 > 生命保険
回答数:6   質問の状態:解決済み   質問日時:2014/12/18 00:38:11   解決日時:2014/12/24 23:55:35   
自動車保険・保険業法くわしい方たすけてください。 車屋です。 自動車事故があり協議中のところ、納得いかないこと多々ありまして 保険会社に訴え続けたところ、私の保険契約はもちろん 第三者のお客さん(事故とは関係がない)まで、 私の紹介したお客さんすべて継続させないと言われました。 私は代理店の資格は持ってませんので、 友人のいる代理店さんに今まですべ任せており 現在は他社に乗り換えることも検討中なのですが 等級に関係なくすべて継続させないというのは 理解しがたく納得いきません。 今までいいと思ってお付き合いしてた保険屋さんなので 来店していただいたときにこちらからすすめて 変わっていただいた方もいますので無責任な対応はできません。 自動車保険だけではなく、火災や生保までも更新させないと言ってます。 いろんな方に相談してますが、こんなの聞いたことがないと言って、 対応に苦しんでます。 お...
>私は代理店の資格は持ってませんので、 だったら、あなたは、自動車保険を始め、総ての保険の勧誘や契約のお話しする事、事態が、出来ません。 募集人資格も無く、当然募集人登録をなされていない訳ですから、募集行為を行えば、保険業法の違反です。 たとえ、友人のいる代理店さんに今まですべ任せていても、【私の紹介したお客さんすべて継続させないと言われました。】 と云う事は、あなたは、募集行為をするかも知れないとの疑念がある訳で、保険会社側から見れば、あなたは、危険な存在です。 あなたは、募集行為を行えば、友人の代理店・其処と契約している保険会社や支店・営業所の総ては、金融監督庁の処罰対象と成ります。 >私はお客さんを守る責任があるので泣き寝入るわけにはいきません。 あなたは、あなたのお客様総てに、面談して、一切保険内容等説明せずに、お友達に、全部任せるので有れば、話は進展するかも知れません。 ※保険会社側から見れば、あなたは、危険な存在です。
カテゴリ:ビジネス、経済とお金 > 保険 > 自動車保険
回答数:6   質問の状態:解決済み   質問日時:2012/07/18 11:41:11   解決日時:2012/08/02 03:24:19   
賃貸の契約時に「指定の火災保険に入らないと契約ができないかも知れないが、自分たちにはわからないから管理会社(ビック)に聞いてほしい」と仲介屋(常口)に言われました。 保障内容の説明もなく、書類だけ渡されています。 保険業法と独占禁止法違反ですが、どのように対処したらいいでしょうか。 とりあえず電話で録音しながら管理会社のビックに「本当にセット販売なのか」確認し、「そうだ」と言われたら富士火災に電話し、「ビックから何の説明もない」と訴えようと思います。 できれば別の火災保険に入りたいです。 または保障内容を変えたいです。 上記以外、または上記に追加で効果的な方法や話す内容など教えていただけると幸いです。
そもそも、仲介会社がお客さんに、契約の条件を管理会社に聞いてくれなどというのは、普通ありえないです。 仲介の仕事していないといえるのではないでしょうか? また、本当にセット販売なのか確認するなんて、意味のないことはやめた方がよいです。 素直に、ほかの保険に入りたいので可能なのか聞いたほうが良いです。 その際に、絶対にこの保険じゃなきゃダメというなら、法律違反の可能性があることを説明してあげて 再度他の保険に入りたいう旨を伝えれば良いはずです。
カテゴリ:暮らしと生活ガイド > 住宅 > 不動産
回答数:6   質問の状態:解決済み   質問日時:2013/03/31 22:44:09   解決日時:2013/04/01 09:52:18   
旅行業法違反ではないでしょうか? 雑貨店が企画したツアーに友人から誘われています。日程が書いてある印刷物にも,旅行会社名や免許番号は一切入っていず,「企画/〇〇雑貨店」と書いてあります。 疑問に思って,店に旅行業の免許を持っているのか問い合わせたところ「JTBを通して航空券やバスの手配をしています。保険も含めてご安心を」とのことでした。 それでもやはり怪しい気がします。代金の支払先は雑貨店です。ツアー料金も高めです。この雑貨店がやっていることは法律違反ではないでしょうか?またどこに相談すればよいでしょうか?
「企画/〇〇雑貨店」と記載があること、対象が「顔見知りの範囲を超えて不特定多数」である(募集性)こと、を鑑みると、旅行の募集行為をしていると考えられます。 支払いが雑貨店なので、報酬性がありそうです。あとは、業として行っていることが該当すれば、間違いなく旅行業法違反です。 観光庁へ申し出ても良いかと思います。 旅行会社側も事情を知っていれば、旅行業法違反(無登録営業の幇助)に問われますので、手配をしている旅行会社に言うこともありかもです。多分、知った以上、手配行為から手を引きます。
カテゴリ:地域、旅行、お出かけ > 国内 > ここ、探してます
回答数:5   質問の状態:解決済み   質問日時:2017/04/14 20:14:31   解決日時:2017/04/17 19:35:26   
<お願いします>賃貸契約(住宅)の手付金について教えてください!業者の対応に納得できません・・・ 物件を見に行って気に入った部屋があったのですが、契約を迷ったので、とりあえず部屋を押さえるために、手付金として一万円支払いをしました。 それで、結局キャンセルすることにしたのですが、その際に返金のことを聞いたのですが、「返金できない」といわれました。 しかし友人に相談したところ、契約前なら返金されるはず、といわれ、インターネットで宅建業法も調べてみたところ、「契約前は手付金という名目であっても預かり金とみなして返金すべき」と書いてありました。 申込み時に、その物件の申込書と、(保証会社を通す物件だったため)保証会社用の審査書類みたいなもの(両方ともファックスで送られてきたような用紙に)を記入はしました。しかし印鑑も持っていなかったため、印鑑も押していません。 審査の必要書類である身分証明書(免...
貸主側の都合で解約する場合、『倍返し』とおっしゃっている方がいますが、これは誤りです。これは売買契約の規定ですのであしからず。さらに言えば、『倍額を支払うことで、一方的に解約できる』との規定で、請求できるとの意味ではありません。 さて、手付金・申込金ですが、賃貸借契約については、契約書の押印、この控えの受領、居室鍵の受領があった場合は、入居の意思ありとして、手付金・申込金、契約金の返金はされません。つまり、これ以前は、必ず返金されなければなりません。 もしこの時、仲介業者が、すでに家主に手付金として入金していたとしても、仲介業者は返金する義務があります。 手付金・申し込み金については、地域の慣習もあり千差万別感もありますが、契約金の一部に充当される金員として扱われますが、前述の契約の成立以前は、収めていても返還されるものです。 消費者相談センターもよいですが、居住地の『宅地建物取引協会』に相談されると良いでしょう。警告はしてくれるでしょう。 ですが、キャンセルされるなら、安易にお金を納めるものではありません。先方も時間を潰しているのですから、やりとりに不服があったのかもしれません。 まぁ、いずれにせよ、業者の対応が悪いですね。
カテゴリ:暮らしと生活ガイド > 住宅 > 賃貸物件
回答数:5   質問の状態:解決済み   質問日時:2008/01/11 10:19:40   解決日時:2008/01/18 16:38:15   
生命保険に詳しい方教えて下さい。 保険募集人の虚偽告知教唆、告知妨害・不告知教唆等で、被保険者が病歴告知で正しい告知が行われなかった場合、告知義務違反をとられますが、 何分相手を信用し、保険契約をしていますから、ビデオ撮影やICレコーダー等で証拠を残しているわけではありません。 保険業法に違反して契約を取り付けていても、書面を書くのは保険加入者(素人)で、なにせ相手保険会社は、署名捺印して法的にも正当な契約を主張するが、 もし、保険募集人がそこはこう書けばよいとか言われ、十分な説明を受けず適切な判断が出来なかった場合保険募集人が悪いと思うのですが、保険募集人の不祥事を証明しろと言われても証拠が無いので証明をする事が出来ません。 それでも、保険募集人は何のおとがめもないのですか? 自分の実績が上がるだけで、保険業法とかは、証拠がない限り、お飾りの法律ですね? あくどい保険募集人...
告知義務違反の原因が、募集人の不告知教唆や告知妨害だと認められた場合、契約は解除ではなく取消となり、払い込んだ保険料は返還されます。 不告知教唆等の証拠は、募集人の自認です。あなたと募集人と会社の三者面談は当然のことで、その他生命保険協会や国民生活センターなど、ADR機関を活用し、納得いくまで交渉しましょう。訴訟という方法もあります。 申し立てが認められた場合は、募集人は規定に沿って厳罰が課されます。会社も当該事故を金融庁に届出します。 ただ、あなたには全く過失はありませんか?相手を信用してたという理由で、契約内容や告知書を良く読まなかったということはないですか?生命保険は符合契約です。およそ日本語を解する成人であれば告知書は容易に理解できる内容です。募集人の口車に乗り、自分に不利となる告知をしなかった理由は何でしょうか。 …という点の理論を武装しておいて下さい。 不告知教唆が認められ、契約が取消となる。その時点で御の字です。それ以上は望まない方がいいでしょう。
カテゴリ:暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 法律相談
回答数:5   質問の状態:解決済み   質問日時:2016/08/02 02:50:20   解決日時:2016/08/23 03:49:43   
判断に困っています。詳しい方教えて下さい。 投資用の新築ワンルームマンションをN業者様から購入して、早くも5年が過ぎたのですが、別の投資用中古マンションを手がけてるP業者様に相談したところ(当初は投資ローンの借り換えで相談)、契約時に交わしたN業者様の売買契約書には、宅地建物取引業法第37条第一項違反に抵触し、重要事項説明書は、宅地建物取引業法第35条第一項違反に抵触するとのこと。 売買契約書に不実記載があるので詐欺行為になりますとの指摘を受けて、N業者様に対して、本契約の白紙撤回要求、今までにかかった固定資産税や管理費等の経費も合わせて請求出来るかもしれないです。とのこと。 N業者様が交渉に応じなければ、この事実を投資用ローンを組んでるのですが、そのクレジット会社に告知して、クレジット会社からN業者様に交渉して頂く手配をとればいいです。とのこと。 この交渉をするには相当な覚悟が必要...
仮にPの言うことが正しいとしても、Nがすんなり応じる訳ありません。なので裁判になるでしょう。 また、Pは弁護士並みの法知識があるとは思えません。 なのでPの言うことには疑問があります。 法律の実務ではいろいろ例外があります。 今回は5年も経っているのでどうでしょうか?疑問です。 不動産売買に詳しい弁護士へ相談してからのアクションですね。 裁判してもメリットが無ければ何もしない方が得です。 相談だけなら弁護士費用は30分5000円が相場です。 事務所によっては最初は無料とかあります。
カテゴリ:暮らしと生活ガイド > 住宅 > 新築マンション
回答数:5   質問の状態:解決済み   質問日時:2014/10/09 07:42:07   解決日時:2014/10/15 18:58:10   
保険業法での質問です。 知り合いの保険外交員さんから保険料の半額を持つから保険に入って欲しいと言われました。 これって保険業法違反にはならないのでしょうか?
重大な法律違反です。 保険料を相手負担にさせる名義貸しは保険業法300条第1項第5項特別の利益の提供 違反となり、この事実を金融庁などに報告すればその知り合いの担当者は募集人資格の剥奪、会社からは免職級の扱いとなります。そして保険は解除となります。 そして質問主さんはモラルの問題があります。名義だけ貸していてといってもあなた自身保険料も払っていなかった、担当者の法律違反の加担をしたと言うことになります。 まずはこの案件を協力することは質問主さんが法律違反の加担をしていることを自覚してください。 もし名義貸しして担当者が保険料払えなくなったらあなたの口座から保険料が引かれていくんですよ。また払えなくなって失効などしたらあなたの記録として残りますよ。 そうなると今後担当者ともっともめることになりますよ。 質問主さんにとって法律違反の加担していると言うリスク以外何者でもありません。お辞めください。 ここの知恵袋でも保険料負担するからという甘い言葉で名義貸ししたことでトラブルになって相談している人は多いです。 検索してみてください。どれだけ後のトラブルが大変か。
カテゴリ:ビジネス、経済とお金 > 保険
回答数:5   質問の状態:解決済み   質問日時:2010/10/03 23:37:13   解決日時:2010/10/04 01:21:23   
日本生命の死亡保険1,000万円を減額しようとしたところ、1,000万円は最低保険金額と販売したから、減額できないと回答があった。 減額に応じさせるには法的な手段を取る予定ですが、裁判になった場合、勝てますか。 保険約款の減額には「日本生命の決めた範囲内で取り扱います」と規定があり、最低保険金額が 1,000万円とは規定されていません。 保険業法300条「・・・保険契約の契約条項のうち重要なことを告げない行為」は禁止されています。 契約した時、1,000万円が最低保険金額の説明がなかった。(日本生命も認めています) また、約款は附合契約であり契約内容が不明確な場合は作成者の不利益にかつ顧客の利益に解釈される。(作成者不利の原則) 作成者に有利な規定は制限的に解釈される。(制限解釈の原則)があります。 これらの原則からすれば「範囲内」とだけ規定されている以上、日本生命が1,000万円を最低...
1,000万円が最低保険金額であることは、たとえ他に乗り換え等の方法があるにしても、常識つまり 社会一般通念上『告知を要する重要事項』と思われます。その他の論点もご指摘の通りです。 商品構成の設定は生保の事務経費や販売戦略により、生保の裁量の幅は(金融庁の認可を条件 として)広く認められていると考えるべきですが、それを保険契約者に告知しないということは別次元の 問題でしょう。不告知はコンプライアンス違反に当たると考えられます。 理論的には勝つ見込みがあると思います。ただ訴えを提起するとなると相手は資金の潤沢な(同格 の生損保で、生保は損保の6倍以上の資産量を誇ります。いまは10倍近いかもしれません。)生保 ですから、熟練の弁護士を立ててくるでしょう。本人訴訟ではまず勝てません。弁護士に委任すれば 費用がかかります。理論的には示唆に富みますが現実的とはいえませんし、実益もなさそうです。 まず日本生命契約相談にメールで照会するか、金融庁または国民生活センターもしくは生保協会の 生命保険相談所(URL1,2,3,4)に持ち込んだ 方がよいでしょう。 https://www.nissay.co.jp/servlet/JP.co.nissay.KE6.afi.KE6AfinityIptServlet?GID=1349&CHECKBOX1=&CHECKBOX2=&CHECKBOX3=&M_SYOHIN=&M_TYPE=&ENTRY_CD= http://www.fsa.go.jp/common/about/syozaiti/index.html http://www.kokusen.go.jp/ http://www.seiho.or.jp/
カテゴリ:暮らしと生活ガイド > 法律、消費者問題 > 法律相談
回答数:5   質問の状態:解決済み   質問日時:2007/06/17 08:55:44   解決日時:2007/07/02 03:51:41   

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